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修理のご相談 ILW Support Center

ご利用手続き


ご利用いただくにあたって、お手持ちのパソコンにより異なる2種類の方法がございます。
修理依頼の際、本体同梱の「保証書」(はがき)をパソコンに同梱または提示することで、ILWサービスが受けられるパソコンと、ILWステッカ取得申請が必要なパソコンがあります。以下、必ずご確認ください。

ご利用いただくまでの手続き改正のお知らせ


2003年1月製造のILW対象パソコンから、ILWをご利用いただくまでの手続きが改正されました。
2002年12月までに製造されたILW対象パソコンは、 従来どおり、ILWステッカ取得申請手続が必要です。

従来 ILWサービスをご希望の場合は 事前にお客様登録カードなどにて、「ILW」の申請登録を行なっていただき 弊社より発行送付される「ILWステッカー」を申請機器に貼付し、それによりILWサービスを受けられます。
改正後

対象:2003年1月製造のILW対象パソコンから
修理依頼の際、本体同梱の保証書をパソコンに同梱または提示することで、ILWサービスが受けられます。

 

申請が不要な場合と必要な場合の見分け方


「東芝パソコンお客様登録カード」をご覧下さい。
ILWマーク あり

マークがある場合はILW取得申請手続きは不要です。
海外に、「保証書」(はがき)をお持ちいただき、修理の際に必ずパソコンに同梱またはご提示ください

ILWマーク なし マークが無い場合はILW取得申請手続きが必要です。
取得申請手続きは、購入後30日以内に行ってください。30日を過ぎますと無効になります。
ハガキ見本 ハガキ見本
ハガキ見本 ハガキ見本

申請の手順


ILW取得申請手続が
不要な場合
ILWマークマークあり ILW取得申請手続きが不要。海外に、「保証書」(はがき)をお持ちいただき、修理の際に必ずパソコンに同梱またはご提示ください
ILW取得申請手続が
必要な場合
ILWマークマークなし ILW取得申請手続きが必要。次をご覧ください。

申請は、「東芝パソコンお客様登録」時に行えます。
「東芝パソコンお客様登録」方法は、WEBから受付いたします(新規登録のみ)。
その他にパソコンに同梱している「東芝パソコンお客様登録カード」(郵便はがき)をご利用いただけます。
  下矢印  

申請後、「ILWステッカー」が郵送されますので、
本体機器裏に貼り付けてください。

「ILWステッカー」を貼り付けた本体機器が
ILWの対象となります。
(「ILWステッカー」が貼られていない場合、
本サービスは受けられません。)
ILWステッカー
 
申請方法

1
WEBの「お客様登録」より申請していただく場合 お客様登録はこちら
   
2 「東芝パソコンお客様登録カード」(郵便はがき)をご利用いただく場合
 

「東芝パソコンお客様登録カード」
(郵便はがき)のILW欄の
「申請する」を選択し、
型番・製造番号・購入年月日等の必要事項を埋めてください。

青枠箇所が空欄の場合は、
ILW対象外の機種です。

 

お客様登録カード
お客様登録カード
  購入後30日以内に投函してください。
30日を過ぎますと無効になりますのでご注意ください。

(新規登録時のみインターネットホームページからの登録ができます。)
型名、製造番号、購入年月日は必ずご記入ください。
記入漏れがありますと無効になりますのでご注意ください。
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