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モバイルノートPC dynabook SS 1600 IT投資促進税制
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IT投資促進税制のご紹介 すべての企業(青色申告企業)が行う自社利用のIT投資に対して、10%の税額控除と取得資産の50%の特別償却の選択適用を認める制度です。
税額控除制度 ・・・ 当期に支払うべき法人税額から一定割合を控除する制度
     
特別償却制度 ・・・ 取得価額の一定割合を普通償却に加算して償却できる制度
PC(メモリが256MB以上)やサーバなどのハードウェアならびにソフトウェア(自社利用ソフトウェアとして無形固定資産に計上されるものすべてが対象)の投資が対象となります。
資本金3億円以下の企業に関しては、税額控除の対象にリース(リース料金総額の60%)も含まれます。
税額控除は、当期の法人税額の20%相当額を限度とし、控除限度超過額については1年間の繰越しができます。
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■ 対象設備
PC、サーバ等の電子計算機、同時設置する付属のプリンタ等
デジタル複写機
デジタル放送受信設備
ソフトウェア
ファクシミリ
インターネット電話設備
ルータスイッチ
ICカード利用設備
デジタル回線接続装置
Point
 
PCは、メモリ256MB以上が要件となります。256MB未満の商品はメモリの増設が必要です。
付属装置(プリンタなど)は単独では対象とならず、対象設備との同時設置が条件となります。
対象設備が買取、付属装置がリースといった場合には、税務会計上一緒に処理することができません。対象設備と付属装置が買取またはリースに限ります。
中古品は対象外。あくまで新品が対象となります。
 
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■ 取得価額要件
   大企業(資本金3億円超) 中堅・中小企業(資本金3億円以下)
取得方法 買取 買取 リース
対象商品 ハードウェア 取得価額
600万円以上
取得価額
140万円以上
リース費用価額
200万円以上
ソフトウェア 取得価額
600万円以上
取得価額
70万円以上
リース費用価額
100万円以上
リース契約期間が4年以上で、かつリース資産の耐用年数を超えないなどの要件を満たす場合で、上記対象設備のハードウェア・リース費用総額200万円以上、ソフトウェアのリース費用総額100万円以上について、各リース費総額の60%相当額に対する10%の税額控除を適用。
■ 適用期間
平成15年1月1日〜平成18年3月31日までの取得
中小企業(資本金1億円以下)の少額資産損金算入制度
「30万円未満の少額減価償却資産を取得した事業年度または年分に全額損金算入等(即時償却)する特例制度が創設されました。
(注)この改正は、平成15年4月1日から平成18年3月31日までの間に取得をして事業の用に供した場合について適用されます。
本税制の適用、処理等にあたっては、税理士または所轄の税務署等にご確認ください。
IT投資促進税制の詳細についてはこちらをご覧ください。
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