弊社のパソコンを海外に輸出する場合は、「外国為替及び外国貿易法」(外為法)に基づき通関時に該非判定書を要求されることがあります。該非判定書が必要な場合は、本ページの該非判定依頼票を使用し、申請手続きをすることができます。
但し、弊社パソコンは米国法に基づく再輸出規制対象品であり、米国政府の定める輸出規制国(キューバ、朝鮮民主主義人民共和国、イラン、スーダン、シリア)に弊社パソコンを輸出する場合は米国政府の許可を取得してから、弊社へ該非判定書の請求をして下さい。規制国名は2006年11月現在です。詳細は、米国輸出管理法令をご確認ください。
■出張や旅行でパソコンを使用する場合について
弊社の無線LAN又はBluetooth搭載のパソコンは外為法に基づく輸出規制貨物に該当しています。しかし、現在販売しているパソコンを旅行や短期出張で、自己使用するのみの目的で持ち出し、持ち帰る場合には、該非判定書を税関から求められることは基本的にはありませんので、本ページの該非判定書を弊社に依頼する必要はありません。
但し、米国政府の定める上記輸出規制国に持ち出す場合は米国政府の許可が必要な場合があります。詳細は、アメリカ大使館 商務部にお問い合わせください。
アメリカ大使館 商務部(
http://www.buyusa.gov/japan/ja/service.html )
■該非判定書の申請手続きについて
下記の該非判定依頼票にご記入の上、FAXでお申込ください。
型番の記入漏れ・記載ミスがありますと、該非判定書の発行ができませんので正確にご記入をお願いいたします。
FAX番号:03-5444-9404 (該非判定依頼票にも記載されています。)
通常、申請受付から7営業日程度で該非判定書を送付いたします。
■個人情報保護の取り扱いについて
ご登録、ご連絡いただいた、お名前、ご住所、電話番号等のお客様の個人情報は、今回の該非判定書の発行・送付の目的に限り利用し、
個人情報保護法及び弊社の個人情報保護プログラムに基づいて、適法かつ適切に管理いたします。(東芝の個人情報保護ページへ)
本掲載内容は予告なしに変更される場合がございますので、あらかじめご了承ください。
以上
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