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お客様各位

Dynabook株式会社
輸出管理部

弊社、市販のパソコン等を輸出する場合について

弊社、市販のパソコン及びタブレット(以下、「市販のパソコン等」とします。)を海外に輸出や持ち出し(以下、「輸出等」とします。)される場合、 下記のとおり「外国為替及び外国貿易法」(外為法)および米国輸出管理関連法規による管理が必要となります。

1.外為法による管理

弊社、市販のパソコン等は、全てキャッチオール規制対象の製品です。輸出時の条件によってキャッチオール規制により経済産業大臣の許可が必要となる場合がありますので、 詳細は経産省ホームページでご確認ください。

2.米国輸出管理関連法規による管理

弊社、市販のパソコン等は、米国法に基づく再輸出規制対象品です。米国政府が求める許可申請については、お客様ご自身で米国政府の許可を取得のうえ輸出等をお願い致します。 詳細は米国商務省、米国大使館ホームページ等でご確認ください。

3.該非判定情報

弊社、市販のパソコン等の出荷時点の該非判定結果

※付属品、オプション品等は該非判定結果を公表致しておりません。

【dynabook】

弊社、市販のパソコン等の該非判定結果(dynabook)
輸出令別表第1 1−15項:非該当(8項及び9項(7):非該当)、16項:該当
外為令別表 1−15項:非該当(8項及び9項(1):非該当)、16項:該当
米国輸出管理規則(EAR) ECCN:5A992.c/5D992.c

【dynaEdge】

弊社、市販のパソコン等の該非判定結果(dynaEdge)
輸出令別表第1 1−15項:非該当(8項及び9項(7):非該当)、16項:該当
外為令別表 1−15項:非該当(8項及び9項(1):非該当)、16項:該当
米国輸出管理規則(EAR) ECCN:5A992.c/5D992.c

【SmartDE】

弊社、市販のパソコン等の該非判定結果(SmartDE)
輸出令別表第1 1−15項:対象外、16項:対象外
外為令別表 1−15項:非該当(8項及び9項(1):非該当)、16項:該当
米国輸出管理規則(EAR) ECCN:5D992.c

※製造後5年以内に限ります。製造後5年以上につきましてはお客様にてご判断ください。
上記、該非判定情報が必要な場合は、このページを印刷して頂きますよう、よろしくお願い致します。

4.ご注意

  • 上記「3.該非判定情報」は、2024年2月1日に施行された「外国為替及び外国貿易法」(外為法)の政省令改正に対応しております。
  • 法人様で輸出等の可能性があり、ご購入と同時に該非判定書の発行が必要な場合は、ご商談時に弊社営業へご相談ください。ただし、ご購入後、弊社製パソコン等が工場出荷時の状態でなくなった場合(ハードウェア、OS・ソフトウェア等の改変)は該非判定書の発行はお受け出来ません。また、本ページ記載の判定も無効となりますので、上記、「3.該非判定情報」を参考にして自主判定をお願い致します。
  • 製品に同梱のマウス、ACアダプタ等の付属品、インストール済みのアプリケーションソフトウェア等、また、オプション品についての個別判定については該非判定書の発行は致しておりません。
  • お客様が海外に市販のパソコン等を輸出等する際、「外国為替及び外国貿易法」(外為法)及び米国輸出管理関連法規(以下、「輸出入関連法規類」とします。)に基づき規制される場合があります。輸出入関連法規類に関する許可の取得その他必要な手続きについては、お客様ご自身の責任において行っていただけますようお願い致します。
  • 弊社がご提供する該非判定情報は予告なく変更致します。また変更により発生した損害等について、弊社は一切の責任を負いません。自己責任のもとに該非判定情報をご利用ください。

以上